厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
44年特例は44年以上加入すれば特典がある制度ですから、なぜアルバイトになったのでしょうか?
勘違いをしてませんか?
それに、失業保険ではなく雇用保険です、給料明細に失業保険料とは記載されてなかったはずですよ。

年金と雇用保険の失業給付は両方は受給できない仕組みで、どちらか一方の選択になりす。
雇用保険の失業給付を申請しただけで年金は支給停止になりますよ。
受給したとか受給してるとかではなく、申請する事が年金の支給停止の条件です。
雇用保険の方を申請したので、再就職した事で雇用保険の再就職手当ての受給権利が発生します。
再就職手当ては失業給付の支給残の事です。
パートの社会保険について質問します。
時給800円で(1日、7時間上限)で、1か月、23日位の出勤だったら、
社会保険を、掛けた方が、得なんでしょうか?
それとも、1日、6時間にして、失業保険だけ掛けて、103万円の扶養範囲内か、
129,999円までにした方が、いいんでしょうか?
どなたか、いいアドバイスを、お願いします。
1日6時間×週5日の勤務なら、健康保険・厚生年金保険に強制加入です。


健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、「掛ける」制度ではありません。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
国民年金の滞納・支払い期限・督促…について、詳しい方お教え下さい。

今日は姉からの質問です。
姉は32歳女性・独身、両親と同居です。


姉は今年の4月まで厚生年金の会社で働いていましたが、4月に退社。
厚生年金から国民年金への切り替え(?)に時間がかかり、8月に国民年金の支払い用紙が届きました。
支払い用紙が届かなかった事もあり、4月から現在までの国民年金が滞納した状況でした。

退社後に病院に通ったり、現在も新しい仕事先が見つからない事もあり、失業者保険の申請をして今月1回目の失業保険を受け取っています。
ですが国民年金の支払いも困難になり、本日の夕方に市役所へ国民年金の免除申請に行って来ました。
7月分からの国民年金が免除対象として受理されました。

ですが本日の20時頃、国民年金を委託されているという会社から、4月から9月分までの国民年金をすぐに払う様に催促の電話がありました。

『今日の夕方に7月分からの国民年金の免除申請をして来た』という事を伝えると、それなら『4・5・6月分をすぐに払え』と言われたそうです。

ですが金銭面的にその3ヶ月分でさえ、払えない厳しい状況です。
どうにか納付書使用期限内の2年後までには払うつもりではいます。

ですがどうしても4・5・6月分の国民年金を払わなければならないでしょうか?
納付書の使用期限内まで待って貰う事は出来ないのでしょうか?

たぶん免除申請した事を確認したらまた電話が来るのでは…との事ですが、その時に使用期限内待って貰えないか頼んでも無理ですすか?

滞納している本人も、滞納してる事の責任の重さを重々受け止めております。
今までは年金の支払いを滞納した事はありません。

どうぞ皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
3カ月程度の未納であれば、納付書の使用期限までに納付すればだいじょうぶです。もちろん未納期間は納付する義務はありますが、あまりにも失礼な対応であれば、年金事務所に申し出たほうがいいですね。

しかし、4月に退職したのであれば、なぜ4月から免除申請をしなかったのでしょうか?退職時は特例により免除になるはずです。責任の重さを感じているのであれば、免除申請という責任を果たすべきでしたね。

補足について
国民年金は退職後、市役所で資格取得を手続きをするものなのです。その手続き取ることにより、納付書が送付されます。この手続きを取らないと、納付書が遅くなるのです。この時期であれば、4,5,6月の免除も間に合ったのです。
すべ郵送でも手続きはできます。電話で確認すればよかったですね。
失業保険についてお聞きします
私は3月31日で、10月1日から働いていた派遣先を自己都合と言う名目で退社することになりました。

5月までの2ヶ月の延長と言う選択肢もあったのですが「正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、退社しました

仕事している間、雇用保険料も引き落とされています

そして、再就職するために厳しいながら、今も活動しています。

法律の改正で、半年間仕事をしていて雇用保険料の引き落としをされていれば(全員ではないと思うのですが)適応されると聞いたのですが

まだ、離職票が届いてはいませんが「自己都合」と言う名目での退社なのはわかっているのですが

この場合「非正規社員」では、失業保険はもらえないのでしょうか?

また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?

アルバイトでも、探すのがかなり大変な状況です、出来る限り失業保険を頂きたいと思っています
非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化はあなたのような正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、
自己退社した人は該当しません。

非正規労働者が会社都合で急に労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
俗に言う雇い止め、派遣切にあった方が該当します。

非正規労働者に対するセーフティネット(3年間の暫定処置)
雇い止めになった非正規労働者に対する基本
失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要ですが、
被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。

また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?
無理なものは無理です。早くアルバイトを見っけましょう。
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