元社会人→学生(定時制)の失業保険受給は可能か?
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。
通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…
専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。
知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。
このような場合、需給の対象となるのでしょうか?
ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。
通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…
専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。
知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。
このような場合、需給の対象となるのでしょうか?
ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
求職者給付の受給は、失業状態にあるのが条件で、その失業状態の定義には「いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること」で、昼間学生はこれにより受給不可とされる。通信・夜間・定時を除く学生または生徒や、実質昼間学生と同様の方も受給できません。昼間に学校へ行くので、昼間学生と実質同様と判断されれば受給できません。
学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。
公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。
公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
2011年12月から今の心療内科のクリニックに通院しています。その前も別のクリニックに通院していましたが、クリニックとの相性が悪かったため、2011年12月から今のクリニックに変更しました。
うつ病は2002年頃から発症し、一度病状が改善したため通院しなかった時期もありました。
今また通院するようになってから、一度前職の仕事を休職するために診断書を書いてもらった時に、うつ病の他に適応障害とも診断されました。
その後に別の職場に就き昨年の9月初めに退職したのですが、その時に雇用保険に入っていなかったことと、そこでの勤務期間が約9ヶ月でした。
退職後は特に失業保険の申請をしなかったのですが、退職してから約9ヶ月経った今現状としては生活にかなりひっ迫している状況です。
生活保護の相談もしましたが、私は今実家住まいで母が今仕事をしているのと、2ヶ月に1回年金も受給しているため、生活保護は私が実家である家を出るなりしないと受けられないと言われてしまいました。
今の私の状況で受給出来るような手当などありますでしょうか?
長文、乱文で失礼致しました。
宜しくお願い致します。
うつ病は2002年頃から発症し、一度病状が改善したため通院しなかった時期もありました。
今また通院するようになってから、一度前職の仕事を休職するために診断書を書いてもらった時に、うつ病の他に適応障害とも診断されました。
その後に別の職場に就き昨年の9月初めに退職したのですが、その時に雇用保険に入っていなかったことと、そこでの勤務期間が約9ヶ月でした。
退職後は特に失業保険の申請をしなかったのですが、退職してから約9ヶ月経った今現状としては生活にかなりひっ迫している状況です。
生活保護の相談もしましたが、私は今実家住まいで母が今仕事をしているのと、2ヶ月に1回年金も受給しているため、生活保護は私が実家である家を出るなりしないと受けられないと言われてしまいました。
今の私の状況で受給出来るような手当などありますでしょうか?
長文、乱文で失礼致しました。
宜しくお願い致します。
障害年金も受給されているようですし、他に手当はないですね。
病院へ通っているようですが、自立支援は受けてますか?
医療費が安くなります。主治医に聞いてみてください。
生活保護についてですが、家族単位で受けることも可能です。
ただし、お母様にそれなりの収入があれば無理です。
またご実家の資産額が多ければそれも無理です。
よって、現時点で生活が苦しいならば実家の近くにアパートを借りて、
生活保護を受けることです。
病院へ通っているようですが、自立支援は受けてますか?
医療費が安くなります。主治医に聞いてみてください。
生活保護についてですが、家族単位で受けることも可能です。
ただし、お母様にそれなりの収入があれば無理です。
またご実家の資産額が多ければそれも無理です。
よって、現時点で生活が苦しいならば実家の近くにアパートを借りて、
生活保護を受けることです。
職業訓練の休みの扱いについて質問です。
現在失業保険を受給しながら、介護職員基礎研修を受講しています。
資格取得のための研修です。
この研修は、一日でも一時間の遅刻でも、とにかく(一部の)忌引き以外の理由で
休むと、修了資格をもらえない「指定日」というのがあり、ほとんどの日が指定日です。
どうしても用事がある時は、指定日以外の日に休むようにする訳です。
現在教室での座学は残すところ2週間ですが、その後約一ヶ月の外部施設への実習(指定日)が残っています。
今まで休まずきたのですが、ここにきて父の介護の関係で突発の用事が出てきそうなのですが、一日でも休めば資格ももらえず、、、ということは、実習参加の資格もないという事になり、結局、即職業訓練の終了ということになるのでしょうか?
父の入院など、遠方の家族にまで迷惑かけて頑張ってきたのですが、収入(失業保険)が突然切れることになることへの不安もあります。
分かる方教えて下さい。
現在失業保険を受給しながら、介護職員基礎研修を受講しています。
資格取得のための研修です。
この研修は、一日でも一時間の遅刻でも、とにかく(一部の)忌引き以外の理由で
休むと、修了資格をもらえない「指定日」というのがあり、ほとんどの日が指定日です。
どうしても用事がある時は、指定日以外の日に休むようにする訳です。
現在教室での座学は残すところ2週間ですが、その後約一ヶ月の外部施設への実習(指定日)が残っています。
今まで休まずきたのですが、ここにきて父の介護の関係で突発の用事が出てきそうなのですが、一日でも休めば資格ももらえず、、、ということは、実習参加の資格もないという事になり、結局、即職業訓練の終了ということになるのでしょうか?
父の入院など、遠方の家族にまで迷惑かけて頑張ってきたのですが、収入(失業保険)が突然切れることになることへの不安もあります。
分かる方教えて下さい。
10月以降の訓練では かなり厳しいのが条件になっているようです
学校によってだいぶ違うようですので しっかり話し合ってみてください
両親の介護など きちんとした理由がある場合など
補習とかあるはずです。(たとえばレポートとか補習講義など)
学校によってだいぶ違うようですので しっかり話し合ってみてください
両親の介護など きちんとした理由がある場合など
補習とかあるはずです。(たとえばレポートとか補習講義など)
雇用保険について
私の知り合いの話なのですが、最近8年間パートとして勤めていた会社を辞めました。
その時にわかったことなのですが、失業保険をかけてもらっていなかったそうです。
ちなみに身内という理由でだそうなのですが。。。
身内とかって失業保険をかけない理由に該当するのでしょうか?
基本、週20時間以上勤めていれば、パートでも雇用保険はかけてもらえるはずですよね?
これは労働基準法に引っかかったりはしないのでしょうか?
私の知り合いの話なのですが、最近8年間パートとして勤めていた会社を辞めました。
その時にわかったことなのですが、失業保険をかけてもらっていなかったそうです。
ちなみに身内という理由でだそうなのですが。。。
身内とかって失業保険をかけない理由に該当するのでしょうか?
基本、週20時間以上勤めていれば、パートでも雇用保険はかけてもらえるはずですよね?
これは労働基準法に引っかかったりはしないのでしょうか?
「身内」というだけでは判断しかねますが、事業主と同居の親族は雇用保険の適用除外になります。
ただし、
1.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金等もこれに応じて支払われていること
3.取締役等事業主と利益を一にする地位にはないこと
のすべてを満たせば、ほかの労働者と同様に適用されます。
ただし、
1.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金等もこれに応じて支払われていること
3.取締役等事業主と利益を一にする地位にはないこと
のすべてを満たせば、ほかの労働者と同様に適用されます。
1歳10ヶ月の娘をもつ妊娠6ヶ月の主婦です。
どうか助言をお願いします。
旦那(32歳)が、仕事を辞めたいと言っています。
軽い鬱っぽくなっているようで、見てて可哀想です。しかし、収入が0になってしまうのも困ります。
来年の4月からは新しく両親の元で農業をするのですが、そこまでもたなそうです。とりあえず今日精神科に連れて行ってみようと思います。
なにか良い策はないでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
乱文すいません。
どうか助言をお願いします。
旦那(32歳)が、仕事を辞めたいと言っています。
軽い鬱っぽくなっているようで、見てて可哀想です。しかし、収入が0になってしまうのも困ります。
来年の4月からは新しく両親の元で農業をするのですが、そこまでもたなそうです。とりあえず今日精神科に連れて行ってみようと思います。
なにか良い策はないでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
乱文すいません。
・失業保険
常勤雇用でのご勤務であれば雇用保険は間違いなく加入されているため失業保険は支給されます。自己都合による退職は給付期間は確か3か月程度だったかな?ここらへん詳しい方、補足お願いします。ただし退職と同時に求職するという条件付きです。
心の調子を崩された場合は退職ではなく休職をお勧めします。職場の規定として認められる傷病休暇といった制度を利用します。休職中は職場にもよりますが、概ね1年~1年半程度の期間は基本給と同じぐらいの金額が保証されます。組合があれば、その後もさらに組合から支援金が支給されます。可能であれば職場の福利厚生について人事や総務の担当者に確認するとよいでしょう。
・精神科受診について
すでにご主人は受診に同意されたものとして話を進めます。鬱っぽいとのことですが、似たような症状を示す身体疾患も複数あるため、問診だけでなく血液検査を行ってくれるところが安心できます。身体疾患の有無を確実に確かめたいときは総合病院の一般外来を受診し、いくつかの検査を経て適切な科を紹介してもらう方法もあります。なお精神科選びですが、できるだけ広告の少ないところを。予約時に1週間から2週間程度は待つところの方が無難です。Drとの相性が大切ですからご主人が納得がいかなければもう一か所別に受診されることをお勧めします。
ご主人のサポートですが、仕事を辞めたいと言うことについて反対しても賛成してもうまくいかないことが多いです。賛成すれば、後々後悔の元となって余計に落ち込むことがあります。反対すれば、今の苦境が分かってもらえないということで落ち込むことがあります。「仕事を続けるか辞めるかではなく、今困っていることで治療の必要があるかないかを専門家に確認、必要があれば治療に専念して元気になってからまた話し合おう」という姿勢でお考えください。
精神科受診は近頃どこも大変忙しく、お一人に割ける時間が初診時でも多くても40分程度です。適切な病院情報や実際に治療が必要な状況かどうかの見極めは、公的相談窓口でも十分可能です。臨床心理士が担当する各種相談(市民相談など)や各地区の保健士が担当する相談(こころの相談窓口などで毎日実施しているところもアリ)等を利用することで、より詳しい情報やご主人の見立てが手に入ります。そのほか「精神保健福祉センター」、「こころとからだの相談センター」等でも無料相談を受けつけています。こちらの方も相談の担当者は臨床心理士か保健士です。相談される際は電話ではなく、予約して実際に会ってお話された方が良い結果がえられるようです。
子育てもまだまだ大変な時期ですし、あなたのお体もとても大切な時期ですね。少しでもお気持ちが楽になり、今後の見通しが立つことを心からお祈りいたします。
常勤雇用でのご勤務であれば雇用保険は間違いなく加入されているため失業保険は支給されます。自己都合による退職は給付期間は確か3か月程度だったかな?ここらへん詳しい方、補足お願いします。ただし退職と同時に求職するという条件付きです。
心の調子を崩された場合は退職ではなく休職をお勧めします。職場の規定として認められる傷病休暇といった制度を利用します。休職中は職場にもよりますが、概ね1年~1年半程度の期間は基本給と同じぐらいの金額が保証されます。組合があれば、その後もさらに組合から支援金が支給されます。可能であれば職場の福利厚生について人事や総務の担当者に確認するとよいでしょう。
・精神科受診について
すでにご主人は受診に同意されたものとして話を進めます。鬱っぽいとのことですが、似たような症状を示す身体疾患も複数あるため、問診だけでなく血液検査を行ってくれるところが安心できます。身体疾患の有無を確実に確かめたいときは総合病院の一般外来を受診し、いくつかの検査を経て適切な科を紹介してもらう方法もあります。なお精神科選びですが、できるだけ広告の少ないところを。予約時に1週間から2週間程度は待つところの方が無難です。Drとの相性が大切ですからご主人が納得がいかなければもう一か所別に受診されることをお勧めします。
ご主人のサポートですが、仕事を辞めたいと言うことについて反対しても賛成してもうまくいかないことが多いです。賛成すれば、後々後悔の元となって余計に落ち込むことがあります。反対すれば、今の苦境が分かってもらえないということで落ち込むことがあります。「仕事を続けるか辞めるかではなく、今困っていることで治療の必要があるかないかを専門家に確認、必要があれば治療に専念して元気になってからまた話し合おう」という姿勢でお考えください。
精神科受診は近頃どこも大変忙しく、お一人に割ける時間が初診時でも多くても40分程度です。適切な病院情報や実際に治療が必要な状況かどうかの見極めは、公的相談窓口でも十分可能です。臨床心理士が担当する各種相談(市民相談など)や各地区の保健士が担当する相談(こころの相談窓口などで毎日実施しているところもアリ)等を利用することで、より詳しい情報やご主人の見立てが手に入ります。そのほか「精神保健福祉センター」、「こころとからだの相談センター」等でも無料相談を受けつけています。こちらの方も相談の担当者は臨床心理士か保健士です。相談される際は電話ではなく、予約して実際に会ってお話された方が良い結果がえられるようです。
子育てもまだまだ大変な時期ですし、あなたのお体もとても大切な時期ですね。少しでもお気持ちが楽になり、今後の見通しが立つことを心からお祈りいたします。
失業保険について質問です。離職票が届く前にパートではありますが、仕事が決まりました。ありがたいことですが、一日5時間週3,4日で、自給800円です。失業保険をもらったほうが、金額が多いかもしれない。
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
おはようございます。
私も最初に回答した方の意見と同じです。失業保険は、解雇、契約満了、会社倒産などの場合、待機期間が7日間あり、その間または、離職票が届く前に決まった場合、申請は不要です。逆に最初に回答した方の回答にもあるように、自己都合の場合は待機期間が3か月あります。
失業保険についてまとめたハロワのパンフレットにもあるように、「仕事をしようという意思がありながら、仕事に就けない状態」をきちんと証明しないと申請、受給はできません。4週間に1回の認定日(受給者によって異なります)には、B5版の申告書に認定日前日までの就職活動状況をまとめ、申告するようになっています。そして、失業認定カードと一緒に提出、少し待たされますが、事務手続きの後、いくら振り込まれるか、次の認定日はいつかなどの説明を担当者から受けることになっています。
私も最初に回答した方の意見と同じです。失業保険は、解雇、契約満了、会社倒産などの場合、待機期間が7日間あり、その間または、離職票が届く前に決まった場合、申請は不要です。逆に最初に回答した方の回答にもあるように、自己都合の場合は待機期間が3か月あります。
失業保険についてまとめたハロワのパンフレットにもあるように、「仕事をしようという意思がありながら、仕事に就けない状態」をきちんと証明しないと申請、受給はできません。4週間に1回の認定日(受給者によって異なります)には、B5版の申告書に認定日前日までの就職活動状況をまとめ、申告するようになっています。そして、失業認定カードと一緒に提出、少し待たされますが、事務手続きの後、いくら振り込まれるか、次の認定日はいつかなどの説明を担当者から受けることになっています。
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