私は現在二人目妊娠三ヶ月です。現在、契約社員として働いています。
契約社員として働き一人目の子供を出産後約半年ほどで復帰しました。
もうすぐ復帰一年が経とうとします。今月に入り、妊娠が分かりました。
会社にも報告しました。すると、「今回は産休→復帰は無理なので、新しい人を探す。」との事でした。
そして、「次の人が見つかるまで働いて欲しい」と言われました。
いつ見つかるか分からないので、いつまで仕事が出来るのか冷や冷やしています。

契約社員で出産のため退職すると失業保険はもらえるのでしょうか?
毎月のお給料からきちんと雇用保険料を支払っていれば
「パート、契約さんなどの非正規雇用だから」という理由で失業保険が出ないことはありません。

ただし、失業保険というものは
「働く気があり、仕事があれば今日今すぐからでも新しい職場で働ける方」への支給、という前提があります。
妊娠・出産を理由に退職した方が
「今すぐ新しい職場を探して次の会社に就職し、産休までお仕事をする」のは現実的になかなか難しい話となるので
(特殊な専門職でもない限り、この先間もなく産休や育児休業に入ることが目に見えてる方を雇用する企業もそうそうないので・・・)
「退職してすぐに失業保険を貰う」のはなかなか難しく
退職後に失業保険の受給延長の手続きをして出産を待つ
→産後8週以上経過してから受給延長を解除して受給手続きをする→自己都合退職は3ヶ月待機なので、実際の保険の受給は申請から3ヶ月後」となるのが
失業保険を貰う最短ルートになりそうですが・・・。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・

夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。

原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。

任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
今月、8月31日で退職します。
(2010年4月入社で、1年7ヶ月働いたことになります。)
現在、5ヶ月の妊婦で、妊娠・出産を理由に退職します。
雇用保険(失業保険)について質問です。
以前から仕事(主に上司)のストレスで辞めたいと考えていた際、妊娠が発覚。
仕事が夜遅くまでの立ち仕事のため、体調のことを考え退職させていただくことになりました。
先ほど、ハローワークに確認し、雇用保険(失業保険)の期間の延長の手続きまでは、
なんとなく理解しました。
来年2月の出産後、失業保険受給が開始するということだったのですが、
実際に受給が始まるのは何月~何月になるのでしょうか?
また、失業保険を受けている間働くために就職活動を必ずしなければなりませんか?
仕事が見つかった場合、断っても大丈夫なのでしょうか?
出産後1年、欲を言えば3年、子供の面倒をみてやりたいです。
妊婦が上手に失業保険をもらう方法をわかり易く教えていただきたいです。
手続き延長の時に、伝えられなかったのでしょうか?基本は、就職活動しなければ失業保険は受けられません。ハローワークに、月に2回就職活動しに行っているようにすれば、90日分は簡単に支給されます。4週間分ずつ
配偶者特別控除について教えて下さい。

1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。

11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。

この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。


「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。

健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。


・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。

・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。

でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?

ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。

それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)

私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。

1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)

夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。

例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。


ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?

それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?

・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?

・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?


転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。

頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
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